『 まつもと薬局だより 第11号 』
“後期高齢者制度って?”
75歳以上の皆様、及び65~74歳の一定以上の障害を有する認定を受けた方が将来にわたり安心して医療を受けられるよう定められた制度です。
“財源は?”
患者様の自己負担を除き国や道、市町村からの公費(5割)、現役世代の医療保険(4割)後期高齢者の保険料(1割)を財源とします。
“保険料の納付方法は?”
原則として、年金から差し引いて納付されます。
※保険料を1年以上滞納していると医療費の全額をいったん支払う事になります。
“保険料の軽減はありますか?”
低所得者などに対しての軽減措置があります。
- 「低所得者」
- 例)所得33万円以下の場合7割軽減
- 「被用者保険の被扶養者」
- 平成20年 4月~平成20年9月まで全額軽減
- 平成20年10月~平成21年3月まで9割軽減
“医療機関で医療を受けるには?
【後期高齢者医療被保険者証】を提示して下さい。 後期高齢者医療被保険者証は、3月下旬から交付が始まります。
“医療機関での自己負担割合は?”
一般の方は1割、現役並み所得者は3割で今までと同じです。
※現役並み所得者とは、単身世帯で所得が383万円以上・夫婦2人世帯で520万円 以上の方です。又、年収が基準に満たない方でも課税所得が145万円以上の場合,書類で申請しなければ「現役並み」と扱われてしまうので注意して下さい。
“医療給付の内容は?”
受けられる給付は、今までと基本的に同じです。
※詳しくは、各市町村にお問い合わせください。
“加入している医療保険はどうなるの”
75歳を境に後期高齢者医療制度へ移行することになります。
例)Aさん家族 息子さん加入の保険の被扶養者の76歳のお父さんと 74歳のお母さんの場合

<その他の健康保険法の改定>平成20年4月1日~
70歳~74歳の方は、平成21年4月より2割負担になります。平成21年3月までは経過措置として1割に据え置かれています。
※但し、現役並み所得の方は3割負担です。








